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標榜診療科の見直し…診療科の名前 分かりやすく

標榜診療科の見直し…診療科の名前 分かりやすく

 病院や診療所が看板に掲げて外部に表示できる診療科の名称は、医療法によって限定されています。これを「標榜(ひょうぼう)診療科」と言い、1948年の同法制定時に定められました。当初は16種類でしたが、徐々に追加され、現在は医科34、歯科4の合計38種類あります。

 しかし、体系的に増やしたわけではなく、「内科」など基本的な診療科と、「胃腸科」「リウマチ科」など専門分化した科が混在しており、「どこにかかればいいか分からない」などの声が上がっていました。

 そこで、厚生労働省は診療科の表記の仕方を見直し、来春から、二つのルールのもとで幅広く認めることにしました。

 一つは、「臓器や身体の部位」「症状・疾患」「患者の特性」「診療方法」を、内科、外科、歯科と組み合わせて、標榜診療科とすることができるようにします。

 例えば、乳がんなど乳腺の病気は外科医が診る病院が多いのですが、現状では「乳腺外科」を看板に掲げることは認められていませんでした。そのため、胸にしこりがあると感じても、どこに行けばいいか分からず、発見が遅れてしまう場合もありました。見直しで乳腺外科のほか、腎臓内科や糖尿病内科、腫瘍(しゅよう)内科などが可能になります。

 もう一つのルールは、外科、内科等との組み合わせが難しい診療科は、省令に列記して単独で名乗れるようにします。精神科や産婦人科などの従来の名称に加え、救急科や病理診断科等も認められる予定です。

 今後、様々な名称があふれて混乱しないよう、厚労省が具体的な名称例や表記方法を整理し、示すことにしています。

 こうした標榜診療科は、今まで通り、病院や診療所が都道府県などに届けるだけで、いくつでも自由に掲げられます。ただし厚生労働大臣の許可が必要な麻酔科は除きます。ただ今回の見直しで、診療所については「主とする診療科名」を設け、医師1人につき原則二つ以内、目立つように表記して他の科と区別できるようにします。しかし専門以外の科を名乗ることが可能なことには変わりありません。標榜診療科名と医師の専門性を関係づけ、さらに、患者に分かりやすくする必要もあるでしょう。

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2007年12月19日 22:11に投稿されたエントリーのページです。

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